いつの時点で、いくらあればいいの?

建設業は請負の事業で、人件費や材料費の支払が先で、代金の回収はずいぶん先・・・
ということがある業種なので、財産的基盤がしっかりしているひつようがあります。

具体的には 下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  1. 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
  2. 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
  3. 申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

会社を新規に設立して、新規で許可を取る場合には、
資本金を500万円にして作れば、残高証明の500万円は不要になります。

現金で500万円は厳しい場合でも、『現物出資も含めて』500万円でよいので、立ち上げから許可を取る場合には、会社設立+建設業許可一括してご相談ください。