経営業務の管理責任者ってどんな人?

建設業は、他の業種と異なり請負金額も高く、建築物も長期間にわたって使用されるため、
注文する人も安心して頼める業者であることを求めます。

それを担保するための要件の一つとして、きちんと業務の管理が出来る人の設置を求めるわけです。

  • 法人においては、常勤の取締役のうち一人
  • 個人事業主の場合は事業主本人が、下記の要件を満たすことが求められます。
  1. 許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
    例)とび・土工の許可を受けるには、とび・土工工事の経験が5年以上必要となります。
  2. 許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
    例)鋼構造物の経験がある方で、大工工事の許可を取得するには上記の経験が7年以上必要、ということになります。

上記を証明するために、

  • 現在の会社において取締役として登記されていること
  • 過去5年ないし7年間建設業の経営陣にいたことを書類によって証明するわけです。

⇒過去の経験では会社の取締役として上記の期間登記されていたことを閉鎖登記簿謄本などで証明できれば、期間については文句なしになりますが、その期間過去の会社が許可を取得していれば、その許可番号を書くことで役所にも証明が可能です。

もし無許可業者であった場合には、実際にその業務を行っていたかなどの証明を個別にしなければならず、
難易度が一気に増します。

具体的には注文書や請求書、通帳などをその期間分用意するので、許可の取得が難しくなるわけです。

この要件を満たす人物がいなければ、他から経験を持つ人材を調達して、役員にしてあげることで、解決も出来ます。

ただ、出来れば社長自身が経営業務管理責任者になることをおすすめいたします。