専任技術者ってどんな人?

経営業務管理責任者と違って、役員である必要はありませんが、
常勤の技術者で下記の要件を持つ者を設置します。

  1. 国家資格者:1級建築士や施工監理技士など
  2. 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
  3. 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

上記1の国家資格者であれば、資格の証明書を提示することで、証明は容易です。
2や3の場合『実務経験といいます』は、非常に証明が大変です。

上記期間分の工事に関する請求書関係を集めて提出する必要があります。
10年経験で例えば大工工事と鋼構造物2業種を取りたいという場合は、『1つの業種につき10年』の証明が必要なので、2つの場合は20年ということとなり、事実上不可能に近いでしょうか。

国家資格者でない場合の申請の場合には、代行手数料も別途お見積もりということになります。