労災保険特別加入のサポートをします
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などがありますが、4つのうち中小事業主の特別加入と一人親方の特別加入の2種類のご案内が可能です。
一人親方さんなどが労災保険の特別加入するためには、『労働保険事務組合』というものに加入する必要があり、弊所では神奈川SR経営労務センターという事務組合に加入しているため、建設業の一人親方さまなどが特別加入する場合などには、弊所を通じて加入することが可能になります。
会費
SR事務組合に加入する際の会費をご案内します。入会金は不要です。
会費/月額 | |
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中小事業主会員 | 1,400円 ※労働保険料と同時に口座振替 入会時期に応じて3期に分納も可 |
一人親方会員 | 250円 ※年額3,000円を入会時に一括納入 |
中小事業主等とは?
次に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
一人親方その他の自営業者
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方
【1】業種
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
本サービスでは、1のうち個人貨物運送業者(赤帽さんなど)と2の建設業の方になります。
当サイトは、『建設業許可のサイト』なので以後は、建設業の一人親方の特別加入に限定してご案内します。