労災保険特別加入のサポートをします

中小事業主等

次に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

労災保険の特別加入労災保険の特別加入

会社設立をし、建設業許可の取得も完了~

次は労災保険に加入しましょう。

【1】業種 全業種

【2】規模

  • 金融業 保険業 不動産業 小売業 労働者数50人
  • サービス業 卸売業労働者数 100人
  • その他 労働者数300人

【3】加入可能地域 神奈川県 隣接都県(東京都・静岡県・山梨県)

労災保険は、仕事中に怪我をしたり、病気になったり、障害を負ったり、死亡した場合に各種給付が受けられるほか、会社への通勤途上での怪我なども対象になります。

お気軽にお問い合わせください。045-489-9196月~土 9:00~18:00
※休日の面談等はご要望があればご予約により対応可能

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